日本語のページをお読みの方は、通常は日本の免許かFCCライセンスでの運用をお考えになるかと思いますが、それ以外のライセンスでの運用に付きましても、一応にお話ししておきます。
サイパン(米国)から運用を行うには、米国法上の以下の5つの規定に沿って運用を行わなければなりません。
| (1) | サイパン(米国)では、2国間の相互運用協定,CEPT協定,そして、IARP協定により、諸外国のライセンスでの運用が出来ます。 |
| (2) | サイパン(米国)では、2国間の相互運用協定,CEPT協定,そして、IARP協定による運用は、当事国のライセンスを当事国の国民が取得している場合に限られます。 →米国は、当事国のライセンスの当事国の国民による使用以外、それを認めていません。 |
| (3) | サイパン(米国)では、米国民(二重国籍で米国の国籍を持つ方も含む。)は、相互運用協定,CEPT協定,そして、IARP協定よる運用は出来ません。 →米国は、当事国のライセンスの当事国の国民による使用以外、それを認めていません。 |
| (4) | サイパン(米国)では、外国人がFCCライセンスを取得した時点で、相互運用協定,CEPT協定,そして、IARP協定による運用は出来なくなります。 →米国は、FCCライセンスを所持する者の諸外国のライセンスの使用を認めていません。 |
| (5) | 米国は、国籍,年齢に関係なく、何方でもFCC試験を受験して、ライセンスを取得することが出来ます。
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そして、米国の運用協定の目的は、米国民に利益があるように諸外国と様々な運用協定を結んでいくことであって、それは、諸外国の国民の為に行われているのではありません。
そういった中で、米国法は国籍主義に準じたような法律が施行されているように見えるのですが、これは、米国民が諸外国のライセンス(イレギュラーに取得したライセンス)を米国で行使してはいけませんよ。という法律であって、この国籍主義のように見えるブロックは、諸外国の国民へのブロックではなく、あくまで米国民へのブロックであるわけです。
この解釈はとても大事なことですので、覚えておいて下さい。
■ 相互運用協定による運用
お客様が米国と相互運用協定を結んでいる国の国民であれば、米国との相互運用協定に基づいて、サイパン(米国)から運用することが出来ます。
| @ | 米国と相互運用協定がある国は、ARRLの以下のページに説明があります。 http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/io/recip.html
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| A | 相互運用協定に基づいたサイパン(米国)からの運用は、FCCライセンスを一切取得していない方のみ、行うことが出来ます。もし、お客様がライセンスクラスに関わらず、なんらかのFCCライセンスを取得している場合、お客様は米国との相互運用協定による運用は出来なくなりますのでご注意下さい。この場合は、お客様は必ずFCCライセンスで運用を行って下さい。 |
| B | 米国との相互運用協定に基づいたサイパン(米国)からの運用は、セカンドオペ(コンテスト等によるマルチオペ)運用,第三者通信(無線資格を持たない方が、無線資格を持つ方の無線局操作により通信すること。)は出来ません。 その他、お客様の国と米国の相互運用協定の詳細は、お客様ご自身で十分にお調べ頂きたくお願い致します。特に、周波数,電波形式,送信出力,クラブ局等の解釈は、各国のライセンスシステムの違いにより、日本と米国の相互運用協定の解釈とは異なっている場合があるかも知れません。Radio Dream Project, Inc. と致しましては、それらの全てを理解すること,そして、お客様にご説明することは困難です。 |
| C | サイパンのバンドプランは、ITU-Region3におけるFCCの周波数割り当てが適応されますので、米国本土と異なっています。 サイパンレンタルシャックでは、サイパンにおけるバンドプランを作成しております。左の [ KH0バンドプラン ] からダウンロードできますのでご確認下さい。。 一頃、サイパンにおける7Mのバンド拡張に付きましては、詳細にお調べになった方もいらっしゃいますし、既に事実が周知されていると考えていたのですが、それを知らない方もいらっしゃるようです。 以下が、ITU-Region 3におけるFCCの周波数割り当てです。 http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2008/octqtr/pdf/47cfr97.301.pdf 既に、FCCの規定はアップデートされています。 |
| E | サイパン(米国)から日本の免許で運用される際は、KH0/**1QRZのように、前に”KH0/”を付けたコールサインで運用して下さい。**1QRZ/KH0のようなコールサインでは運用できません。また、米国法により、WH0/**1QRZ,NH0/**1QRZ,AH0/**1QRZでの運用はできませんのでのでご了承下さい。 また、相互運用協定による運用は、米国法により、QSOの間に少なくとも一度は住所地を明示するように規定されています。 相互運用協定における運用は、FCCの以下のページに詳細な説明があります。 About Amateur Reciprocal Operating Arrangements http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=about_4&id=amateur
お礼: ご親切な方から、ご説明を頂きました。ありがとう御座いました。 |
■ CEPT協定による運用
お客様がCEPT協定を結んでいる国の国民であれば、CEPT協定に基づいて、サイパン(米国)から運用することが出来ます。
| @ | 米国とCEPT協定の加盟国は、以下のドキュメントにその詳細が示されています。 T/R61-01 CEPT RADIO AMATEUR LICENCE 以下のホームページからダウンロードできます。 http://www.erodocdb.dk/doks/implement_doc_adm.aspx?docid=1802 米国は、T/R61-01に非CEPT国(ヨーロッパ以外は、全て非CEPT国になります。)として加盟しています。T/R61-01とは、加盟国の一定の基準を満たしたライセンスがCEPTライセンス(国際免許)として認められており、T/R61-01に加盟した国のライセンスを所持する方は、どの加盟国からでも、ライセンス申請をすることなく,ライセンス代も支払うことなく運用することが出来ます。 そして、CEPTライセンス(国際免許)のご説明を行うに辺り、Radio Dream Project, Inc. は、一言お断りしておかなければなりませんが、CEPT協定の解釈の同意を Radio Dream Project, Inc. にお求めになることはお控え下さい。 このような前置きをするのは、以下の理由によります。 T/R61-01をよくお読みになるとお気づきになるかと思うのですが、CEPTライセンス(国際免許)の国籍に関する制限は、自国民がCEPTライセンス(国際免許)を自国で使用出来ないだけで、元来CEPT協定にはそれ以外の国籍概念が無いのです。そして、T/R61-01には、加盟国はアマチュアサービスを提供しなければなりません。それは特別な制限が加えられるべきではありません。特別な制限が加えられるならば、それは、Appendix IVに示されるべきです。と書かれています。また、非CEPT国に関しては、それぞれの国と個別に協定を結びます。とも書かれています。 ところが米国は、Appendix IVに「当事国のライセンスの当事国の国民による使用以外、それを認めていません。」とは説明されていません。これでは、CEPT国,非CEPT国の方々にとって、これが特別な制限なのか,常識的な制限なのかの解釈の違いによって、お客様のご意見は全く異なってくることになってしまいます。 しかし、米国のアマチュアサービスは米国法に基づいていますので、米国法では国籍による制限があるのです。この相反する2つの解釈に疑問を持たれたお客様がいらっしゃった場合、それをどうご説明したらよいのかは、Radio Dream Project, Inc. では判断出来かねます。 間違いなく言えることは、本件に関しまして疑問を持たれたお客様が最も正しい理解を得る方法は、直接FCCとERO(CEPT協定を管理する団体)に確認を取ることであって、Radio Dream Project, Inc. に同意をお求めになることではありません。 CEPTライセンス(国際免許)は、イギリス,ドイツを中心に日本人も相当数の方が所持していますし、やがてヨーロッパの国民の皆様からもご意見をお聞きしなければならなくなるのかも知れません。しかし、誠に申し訳御座いませんが、Radio Dream Project, Inc. は、現状これ以上のご意見は控えさせて頂きたくお願い致します。 また、お客様のCEPT協定の解釈により、FCCやARRLなどと問題が生じた場合、Radio Dream Project, Inc. はその一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
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| A | CEPTライセンス(国際免許)によるサイパン(米国)からの運用は、T/R61-01のAppendix IVに示されているように、米国のアマチュアエクストラの操作範囲で運用出来ます。 |
| B | CEPTライセンス(国際免許)によるサイパン(米国)からの運用は、セカンドオペ(コンテスト等によるマルチオペ)運用,第三者通信(無線資格を持たない方が、無線資格を持つ方の無線局操作により通信すること。)は規定を見つけることが出来ません。また、クラブ局はCEPTライセンス(国際免許)の適用を受けていませんので運用出来ません。 この程度の事であれば、サイパンレンタルシャックのローカルルールとして運用に制限を加えても差し支えは無いと思います。本項目の操作範囲は相互運用協定に準じていると解釈しまして、セカンドオペ運用,第三者通信を行うことはお断りさせて頂きますのでご了承下さい。 |
| C | サイパンのバンドプランは、7Mが米国本土と異なっています。また、サイパン(米国)のバンドプランは、2007年2月23日に変更(緩和)されています。特にジェネラルクラスは、その恩恵の多くを受けています。また、各ライセンスクラスのバンド逸脱をしないよう、十分にご注意下さい。 米国のバンドプランは、ARRLの以下のページに説明があります。 http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/Hambands_color.pdf お客様の国とサイパン(米国)では、CW,SSBの境目が多くのバンドで異なっているかも知れません。 また、10Mは200W PEP,サイパンの7Mは、7.000〜7.075MHzがCW,7.075〜7.100MHzがSSBです。 バンドプランの詳細は、ARRLの以下のページに説明があります。 http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/bandplan.html |
| D | サイパン(米国)からCEPTライセンス(国際免許)で運用される際は、T/R61-01のAppendix IVに示されているように、KH0/**1QRZのように、前に”KH0/”を付けたコールサインで運用して下さい。
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■ IARP協定による運用
お客様がIARP協定を結んでいる国の国民であれば、IARP協定に基づいて、サイパン(米国)から運用出来ます。
IARPは、南米と米国,カナダを中心とした運用協定です。従いまして、日本語のページでご説明しましても該当する方がお読みになることは無いでしょうから、CITEL(IARP協定を管理する団体)のホームページをご紹介するだけにとどめたいと思います。
http://www.citel.oas.org/iarp.asp
■ FCCとARRLの国際運用のページ
外国人による米国からの運用に関する情報は、以下のARRLのページとそのリンクからほぼ全ての情報が得られます。ご参考にされて下さい。
Reciprocal Operating Arrangements
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=about_4&id=amateur
International Operating
http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/io/
■ 間違いがありましたら、ご指摘下さい
CEPTライセンスなどの運用に付きましては、Radio Dream Project, Inc. (JM1LJS/WH0DX) は、可能な限りお調べして、ご説明しているつもりですが、もし以上のご説明に間違いがある場合は、お手数ですが、ご指摘頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。



























